清川村議会 2021-03-10 令和 3年 3月定例会(第2号 3月10日)
また、修繕及び工事等につきましては、緑小学校のトイレの改修を行い、学校環境衛生の充実を図るほか、緑小学校屋内消火栓設備の交換工事を行い、安全・安心の向上に努めます。また、教職員の公務用として使用しているパソコンのうち、5年が経過したものについては、動作等に支障が出てきているため、校具備品として新たに購入します。
また、修繕及び工事等につきましては、緑小学校のトイレの改修を行い、学校環境衛生の充実を図るほか、緑小学校屋内消火栓設備の交換工事を行い、安全・安心の向上に努めます。また、教職員の公務用として使用しているパソコンのうち、5年が経過したものについては、動作等に支障が出てきているため、校具備品として新たに購入します。
主な内容は、年間契約に基づきまして、消火器や屋内消火栓設備やAEDの取扱い指導を行っております。 次に、消防団支援隊でありますが、主な任務、役割でありますが、大規模災害時における町民被害軽減と消防団員の安定的な確保に資することを目的に設立したものであり、実質的な判断による後方支援活動が中心となります。 以上です。 ○議長(馬場司君) 茅議員。
屋内消火栓設備が設置された事業所などについては、引き続き、指導会において取り扱いの習熟を図るよう要望する。 災害対策事業費について、危機対処型起震車で地震を体験できることは、災害への備えに役立つため、今後、全児童生徒が体験できるよう要望する。ドローンの操縦技能講習については、多くの職員が受講し、災害発生時の情報収集が迅速に行える体制を整備するよう要望するといった意見がありました。
◎予防課担当課長 平成25年から、消防本部予防課では、市内の屋内消火栓設備が設置された工場や倉庫を対象に、取り扱い方法の習熟を図ることを目的として指導会を行っております。工場や倉庫には多量の可燃物が置かれている可能性が高いことから、2人で操作を行い、大量の水を放水することができる1号消火栓設備の配置が推奨されているところであり、当市においても1号消火栓による指導会を行っていました。
○(生涯学習係長) ふれあい館の修繕料につきましては、消防防災設備の点検で、指摘事項がありました、屋内消火栓設備の改修工事、さらには自家用電気工作物の保守点検で指摘事項がありました、高圧設備の改修工事、この2件に充てさせていただいております。 ○(委員長) よろしいですか。
なお、訓練の形態につきましても、当然、高層建物にございます屋内消火栓設備等、消防用設備を活用しての訓練体系、さらには実践的な自隊で、自分たちの部隊でホースを延長するような訓練ということで、実践的な訓練という形で分けて、年間通して実施をしております。 以上です。 ○議長(小島総一郎君) 16番井上議員。
また、公表対象となる違反は、建物に義務づけられた消防設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、または、自動火災報知機設備が設置されていない重大な消防法令違反です。 なお、町内では、現時点で違反対象物はございません。
その時点でスプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備の設置義務が生じる。現在、1件の公表対象店があるが、速やかに対処するとのことで、4月の条例施行時は該当しないと考える。」 以上で質疑を終了、討論はなく、町長提出議案第61号を採決したところ、全員賛成により本案は原案のとおり可決されました。
この際に、設置しなければならない自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備が設置されていなければ、立入検査結果通知書を交付し、14日後にホームページに掲載、またあわせて、消防本部、消防署、分署で閲覧できるようにいたします。この14日でありますが、総務省消防庁からの通知にも14日が望ましいとされております。
そのうち特定防火対象物は750棟でございまして、今回の一部改正による表示対象の消防設備が設置義務の対象につきましては、自動火災報知設備の対象は450棟、屋内消火栓設備の対象は50棟、スプリンクラー消火設備の対象は60棟でございます。 以上でございます。 166: ◯議長【小沼富夫議員】 橋田夏枝議員。 167: ◯16番【橋田夏枝議員】 ご説明ありがとうございます。
規則で規定する内容といたしましては、公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1のうちから、百貨店、旅館、病院、福祉施設等の不特定多数の人が利用する防火対象物とし、公表の対象となる違反内容としては、消防用設備のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない場合を指定いたします。
また、公表の対象となる違反の内容ですが、火災による被害を最小限にすることを考慮しまして、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれか1つでも未設置である防火対象物を公表対象といたします。施行期日につきましては、平成30年4月1日とするものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武藤俊宏君) 以上で説明を終わります。
公表の対象となりますのは、不特定多数の方が利用する建物で、火災発生を早期に知らせる自動火災報知設備、初期消火に有効な屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていない建物でございます。また、公表する内容でございますが、建物の名称、住所、違反の内容、その他消防長が必要と認めた事項でございます。
公表の対象となる違反は、火災を早期に覚知することができる自動火災報知設備並びに初期消火に有効である屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備を、火災被害を最小限にするための重要な設備として位置づけているところであり、これらの設備が未設置の建物における火災危険性を考慮し、当該設備の設置義務違反を公表の対象としたものです。
また、当該建物は、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、及び誘導灯などの設置が法的に義務づけられているほか、これらの消防用施設や防火シャッターなどの作動状況を一元管理いたします防災センターの設置が計画されているところでございます。今後につきましては、多くの従業員が勤務する施設でありますことから、立入検査や消防訓練を通しまして、防災センターを活用した防火管理体制を指導してまいりたいと考えております。
次に、到着までの時間を要するリスクについてでありますが、火災の様子から応援要請の必要があると判断された場合には、速やかに対応いたしますが、先ほど町長が答弁されたように、スプリンクラー設備や屋内消火栓設備などの消防設備により、初期消火の効果は期待できるものと考えておりますし、過去の災害事案同様、本町消防力総力を挙げて対応することで、大きなリスクはないものと考えております。
まず、1点目の設置状況、未設置等の現状についてということでございますけれども、今回の改正は、不特定の人が利用する建物で、その建物の用途に、規模により設置しなければならないスプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備が設置されていないものを公表していくというものでございます。 ことしの3月31日現在、平塚市の防火対象物は7391件ございます。
公表対象になる法令違反は、消防法第17条第1項の規定に基づく政令で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていない防火対象物が公表の対象となります。 次に、3点目の公表するときはその旨を通知するとしているが、事前通知は何のためなのかについてです。
次に、公表の対象となる法令違反の内容でありますが、火災被害を最小限にするための重要な消防用設備等のうち、火災を早期に覚知することができる自動火災報知設備、初期消火に有効である屋内消火栓設備、スプリンクラー設備の設置義務のある防火対象物で、3施設のいずれかが設置されていないもの、または設置されているものの、主たる機能が喪失しているものを公表の対象とするものであります。
◎栗山 査察指導課課長補佐 現在の市内の防火対象物で公表の対象となる違反件数は、屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の未設置違反はありませんが、自動火災報知設備の未設置違反が9件となっております。 ◆桜井直人 委員 ありがとうございます。